携帯電話の「頭金」、総務省WGがあらためて周知求める報告書 販売店ごとの価格差の認知低く – ケータイ Watch

 総務省は26日、「消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第69回)」を開催し、とりまとめた報告書(案)のなかで、携帯電話販売における「頭金」について利用者への周知などをあらためて求めた。本稿では資料をもとに、報告書(案)の内容を紹介する。

 携帯電話販売における「頭金」は、業界特有の商習慣にもとづく用語で、携帯電話事業者のオンライン販売価格に頭金が上乗せされて支払総額とされることが多い。住宅や自動車などの購入における頭金とは意味合いが異なり、端末価格が販売店により異なることを利用者が知らないケースも多く、総務省の調査では、店舗による端末価格の差異を認識している利用者は半数以下だった。

総務省ワーキンググループの報告書より

 MNO各社では、端末価格の差異をWebサイトやカタログなどで周知しているほか、頭金についても契約時の周知などを販売店へ指導している。2023年度までにおける頭金に関する苦情件数は減少したが、依然として店舗により端末価格が異なることを知らないことによる苦情、店頭で誤認を招く可能性がある説明がなされるケースが一定数あり、利用者に誤認が生じる状況が続いていることが課題とされた。

 26日、同ワーキンググループがとりまとめた報告書(案)では、必要に応じてグラフを用いるなど、割引前の販売価格、割引後の支払総額など店頭価格表示のさらなる明確化や「頭金0円」と訴求する際、販売価格が0円であるかのように誤認を与えることを避けることなどが求められた。加えて、端末販売価格が店舗により異なる旨の表記は、必ずしも視認性が高くないとして視認性を向上させることを検討するようMNO各社に求めた。

 このほか、頭金表示の明確化・適正化を念頭に、電気通信サービス推進協議会に対して「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」で、新たに頭金表示に関する内容の規定の検討が求められた。




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